子どもの将来のためにジュニアNISAへの入金を考えると、「ジュニアNISAに贈与税はかかるのか」と不安になる方も多いでしょう。
実際には非課税枠内と超過時で扱いが変わり、現金の直接贈与や名義預金、暦年贈与との合算などで課税されるケースがあるため、事前の確認が重要です。
この記事ではジュニアNISAに贈与税がかかる具体例や計算・申告のポイント、祖父母からの贈与での注意点をわかりやすく整理しますので、まずは結論と押さえるべき注意点を確認していきましょう。
ジュニアNISAに贈与税はかかるのか

ジュニアNISA口座への拠出は贈与にあたるため贈与税の対象になるかどうかは贈与の金額や状況により判断されます。
親や祖父母が未成年の子ども名義のジュニアNISAに資金を入れる場合は年間の贈与合計額が課税の基準になります。
結論
結論としてジュニアNISA自体が贈与税を免除するわけではありません。
年間の贈与合計が基礎控除である110万円を超えると贈与税の申告と納税が必要になる可能性があります。
逆に年間110万円以内であれば通常は贈与税はかかりません。
課税となるケース
ジュニアNISAへの拠出が課税される典型的なケースを挙げます。
- 親などからの年間贈与が110万円を超える場合
- 複数の親族からの贈与を合算して110万円を超える場合
- 教育資金の特例など適用されない高額な一括贈与
非課税となるケース
以下のようなケースでは贈与税がかからない場合があります。
条件 | ポイント |
---|---|
年間110万円以下の贈与 | 基礎控除の範囲内で非課税 |
教育資金贈与の特例の適用 | 制度の要件を満たせば非課税の可能性 |
暦年贈与との関係
贈与税の基準になるのは暦年ごとの受贈額です。
ジュニアNISAへ入金した金額はその年に受けた贈与として合算して扱われます。
したがって親と祖父母が別々に拠出すると合計が基礎控除を超えるリスクがあります。
非課税枠の取り扱い
NISAの非課税枠は投資の運用益に対する優遇であり贈与税の基礎控除とは別物です。
ジュニアNISAの年間拠出上限と贈与税の110万円の関係を混同しないよう注意が必要です。
贈与税を避けたい場合は贈与者を分ける方法や教育資金特例の活用などを検討してください。
申告要否
贈与税が発生する場合は贈与を受けた人が税務署に申告し納税手続きを行う必要があります。
申告の期限は贈与を受けた年の翌年の3月15日です。
贈与の経緯を示す通帳の記録や領収書などの証拠書類を保管しておくと申告時に役立ちます。
ジュニアNISAで贈与税がかかる具体的ケース

ジュニアNISAで贈与税がかかるケースは資金の出どころや手続きの状況で変わります。
ここではよくある具体例ごとにポイントを整理します。
年間投資枠超過
ジュニアNISAは年間の非課税投資枠が決まっています。
この枠を超えて受贈者の口座に資金を入れた場合は贈与税の対象になることがあります。
- 超過分が課税対象
- 贈与税の申告必要
- 税率は累進
現金直接贈与
親や祖父母が子どものジュニアNISA口座に直接現金を入れるときには注意が必要です。
贈与の意思が明確であり一回の金額が贈与税の基礎控除を超えると贈与税が発生します。
年間110万円の基礎控除の扱いなどは税務署の判断や申告状況により変わる点を押さえておきましょう。
名義預金
名義預金とは名義は子どもになっているが実際の資金管理や負担が親にあるケースを指します。
名義だけを借りて資金を置いていると税務上は親からの贈与とみなされることがあります。
この場合は贈与税の課税対象になりやすい点に留意してください。
払戻し時の取り扱い
払戻しや出金のタイミングでも税の扱いが問題になることがあります。
状況 | 税金の扱い |
---|---|
非課税枠内 | 贈与税不要 |
払戻しが贈与と認定 | 贈与税課税の対象 |
第三者に利益供与 | 贈与税対象 |
受贈者以外の実質的利益供与
受贈者本人以外が実質的に利益を得るような資金移動は税務上問題になります。
たとえば親が資金の管理を続けて利便を受けていると認められると贈与扱いになることがあります。
こうしたケースは口座の資金使途や運用の実態を明確にしておくことが重要です。
贈与税の計算方法と控除の適用

贈与税は贈与を受けた年の暦年単位で計算されます。
ジュニアNISAに親や祖父母が入金した場合も贈与として扱われる点に注意が必要です。
基礎控除110万円
贈与税には受贈者ごとに年間110万円の基礎控除があります。
この控除は同一年内に複数の人から受けた贈与を合算した後に適用されます。
- 受贈者一人あたり
- 暦年単位
- 複数の贈与者から合算
課税価格の算定
課税価格はその年に受けた贈与の合計額から非課税枠や基礎控除を差し引いて算出します。
現金の贈与は贈与時の金額がそのまま課税価格になります。
不動産や有価証券などの場合は贈与時点の時価で評価して課税価格を決めます。
ジュニアNISA口座への入金は現金贈与と同視されるため合算対象になります。
税率と税額の考え方
課税価格に応じて超過累進税率が適用されます。
税率表に基づき税率を掛け、控除額を差し引いて最終的な税額を算出します。
課税価格の範囲 | 税率と控除額 |
---|---|
〜200万円 | 10% 控除額0円 |
200万円超〜300万円 | 15% 控除額10万円 |
300万円超〜400万円 | 20% 控除額25万円 |
400万円超〜600万円 | 30% 控除額65万円 |
600万円超〜1000万円 | 40% 控除額125万円 |
1000万円超〜1500万円 | 45% 控除額175万円 |
1500万円超〜3000万円 | 50% 控除額250万円 |
3000万円超 | 55% 控除額400万円 |
暦年贈与の合算ルール
贈与税は贈与を受けた受贈者ごとにその年に受けた全ての贈与を合算して計算します。
したがって親がジュニアNISAへ入金し、同じ年に祖父母から現金を受け取っていれば両方を合算する必要があります。
複数の贈与者に分けて贈与した場合でも合算の対象になるため注意が必要です。
合算した結果が基礎控除内であれば贈与税はかかりません。
特例の適用可否
ジュニアNISA自体は運用益が非課税になる制度であり贈与税の免除制度ではありません。
そのためジュニアNISAへ入金した金額が年間110万円を超えると贈与税がかかる可能性があります。
ただし住宅取得資金の贈与や相続時精算課税制度など特例がある場合は別途要件を満たせば非課税や別扱いになることがあります。
贈与税が発生した場合は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税が必要です。
祖父母から孫へのジュニアNISA活用時の税務上の注意点

祖父母が孫のジュニアNISAを活用する際は贈与税や相続税の取り扱いに注意が必要です。
ジュニアNISA口座自体は受贈者名義で運用される点が税務上の判断に影響します。
資金の出所や名義の扱いを明確にしておかないと税務署から贈与と判断される可能性があります。
贈与者の判断基準
贈与税が発生するかは実際に資金を出した人が誰かで判断されます。
口座の名義が子であっても資金が祖父母の預金口座から直接渡っていれば祖父母の贈与と見なされます。
資金移動の記録や振込履歴は贈与の事実を判断する重要な証拠になります。
- 資金の出所
- 振込履歴や通帳の記録
- 送金の目的に関するメモや合意書
- 複数人からの贈与の分配状況
年間110万円の基礎控除を超える金額は贈与税の課税対象になる点に留意してください。
持ち戻し規定
相続税の計算では被相続人が相続開始前にした贈与のうち一定期間内のものが相続財産に加算されます。
一般に相続開始前3年以内の贈与は持ち戻しの対象となる点に注意が必要です。
被相続人が祖父母で孫への贈与が3年以内に行われていた場合には相続税の対象となる可能性があります。
既に贈与税を納めている場合には相続税の計算で税額控除が受けられる場合があります。
贈与の時期や税の納付状況は相続時に重要な判断材料になります。
相続時の扱い
相続発生時にジュニアNISAに入っている資産の評価や過去の贈与扱いを整理する必要があります。
状況 | 相続税の扱い |
---|---|
相続開始前3年以内の贈与 | 相続財産に加算 |
相続開始前3年を超える贈与 | 原則非加算 |
贈与税既納の有無 | 相続税額から控除の対象となる場合あり |
相続時にジュニアNISA内の時価や取得費をどう評価するかで税負担が変わる場合があります。
遺産分割や贈与履歴の整備は早めに検討しておくと安心です。
教育資金贈与特例との関係
教育資金贈与特例は教育目的の資金に対する非課税措置でジュニアNISAとは別の制度です。
同じ資金について両方の特例を重複適用することはできない点に注意してください。
教育資金贈与特例を利用した場合は専用の口座や手続きが必要で手続きの証明書類が求められます。
どの制度で贈与を行うかは目的や金額に応じて税負担が有利になる方を選ぶことが重要です。
具体的な適用可否や手続きは税務署や金融機関に事前確認することをおすすめします。
受贈者の年齢制限
ジュニアNISA口座は受贈者が未成年者であることが前提の制度であり親権者や法定代理人の管理が必要です。
口座開設や売買には保護者の同意や手続きが求められます。
年齢要件や制度の詳細は法改正で変わる可能性があるため最新情報の確認が重要です。
贈与税の課税は受贈者の年齢によって変わらない点に注意してください。
不明点がある場合は税理士や金融機関に相談して具体的な事例に応じた対応を検討してください。
税務署への申告と実務手続き

ジュニアNISAにおける資金の移動が贈与に該当するかどうかは税務上重要なポイントです。
贈与税がかかる場合は所轄の税務署へ申告と納付が必要になります。
ここでは申告書の扱いから添付書類、期限、納付方法、税務調査への備えまで実務的な手順を分かりやすく整理します。
贈与税申告書
贈与税の申告が必要なときは贈与税申告書を作成して提出します。
申告書には贈与を受けた年分の贈与者と受贈者の情報や贈与の金額内訳を記載します。
- 申告書の記載項目
- 贈与額の明細
- 非課税の適用有無
- 受贈者の年齢等
申告書の作成は国税庁の様式に従って行い、不明点があれば税務署や税理士に相談するのが安心です。
必要添付書類
申告書に添付する書類は贈与の事実を裏付ける書類が中心になります。
通帳の写しや振込の明細、贈与契約書の写しなどが代表的な添付書類です。
書類名 | 主な目的 |
---|---|
通帳の写し | 資金の移動を証明 |
振込明細 | 振込日時と金額の確認 |
贈与契約書 | 贈与の意思確認 |
受贈者の身分証明 | 本人確認のため |
場合によっては親子関係を示す戸籍謄本や住民票の提出が求められることがあります。
電子申告を利用する場合はマイナンバー関連の書類や電子署名の準備も必要です。
申告期限
贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年の確定申告期限までとなります。
一般には翌年の3月15日が目安になりますがその年の確定申告制度により変動することがあります。
期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があるため早めの対応が大切です。
未成年者名義のジュニアNISAであっても申告義務が生じた場合は親権者等が代理で手続きを行うことが多いです。
納付方法
納付方法は窓口納付、振替納付、銀行振込、コンビニ納付、クレジットカード納付など複数の方法があります。
e-Taxを利用すればオンラインで申告と納付を完結できるケースもあります。
納付の際に手数料が発生する方法もあるため納付方法を選ぶ際は費用と利便性を比較してください。
納付期限は申告期限と同じである点に注意してください。
税務調査対応
税務署から贈与に関する照会や税務調査の通知が来ることがあります。
調査に備えて通帳や振込履歴、関連する契約書などは普段から整理して保管しておきましょう。
書類は贈与があった年から一定期間は保存することが推奨されます。
税務調査が入った場合は冷静に対応し必要に応じて税理士など専門家の助言を受けてください。
早めに資料を提出し説明責任を果たすことで余計なトラブルを避けることができます。
贈与税以外に注意すべきジュニアNISAのリスク

ジュニアNISAは非課税のメリットが大きい一方で贈与税以外にも注意すべき点がある。
運用や口座管理のルールを理解しておかないと思わぬ不利益を被ることがある。
ジュニアNISA 贈与税 かかるかどうかに関する誤解があると対処が遅れる場合がある。
口座凍結リスク
口座が凍結されると売買や出金ができなくなり資金が拘束される可能性がある。
凍結の原因には本人確認書類の不備や名義に関する問題が含まれる。
- 本人確認書類の不備
- 住所変更の未届
- 親権や後見人に関する問題
- 不正取引の疑い
引出制限
ジュニアNISAは未成年の資産形成を目的としているため引き出しに制限がかかる場合がある。
引き出し時には金融機関の手続きや親の同意が必要になることがある。
急な資金需要が発生した際に自由に資金化できないリスクを念頭に置く必要がある。
課税口座への移管
非課税期間が終了した場合や制度変更によって課税口座へ移管されることがある。
移管後は取得時と売却時の評価差に基づいて課税される可能性がある。
移管の条件 | 課税の影響 |
---|---|
非課税期間満了 | 課税口座で課税対象 |
制度終了や改正 | 移管後に課税され得る |
口座開設者の年齢到達 | 非課税扱いが解除される場合あり |
相続財産の評価
ジュニアNISAの保有資産は相続が発生した際に相続財産として評価される場合がある。
評価方法は有価証券の時価が基本になるため時点によって評価額が変わる。
相続税やその他の財産評価に影響を与えるため普段から保有状況を整理しておくと安心である。
判断のポイントと相談先

主な判断ポイントは贈与税の課税対象と非課税枠の確認。
贈与税は年間110万円を超えると原則課税されるため、年間ベースでの合算が重要。
ジュニアNISA 贈与税 かかるかは年間の贈与額と贈与者・受贈者の関係で変わる。
拠出が親や祖父母からの資金移動に該当する場合は贈与と見なされる点に注意。
手続きや税負担の判断は口座を開設する金融機関と最寄りの税務署に相談し、必要なら税理士に相談するのがおすすめ。
贈与の記録を残し、年ごとの状況を把握しておくと後の紛争や誤解を避けやすくなる。